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扶養控除って何?

扶養控除とは、所得税額や住民税額を確定するために個人の状況に即して控除することができる「所得控除」の一種です。 要件に該当する扶養親族がいる場合に利用できます。 扶養控除を利用すると、所得にかかる税金を計算する際のベースになる「課税所得額」を減らすことができます。 ただし、扶養控除は納税者自身が申告をしないと受けられません。 扶養控除がどのようなものかを理解し、漏れなく申告することが大切です。 扶養控除と迷いやすい控除に、配偶者控除と配偶者特別控除があります。 配偶者控除・配偶者特別控除は、要件を満たす配偶者がいる場合に利用できる控除です。 要件の一つとして、配偶者控除・配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用できません。

控除対象扶養親族とは何ですか?

控除対象扶養親族は、必ず血族または姻族でなければいけません。 6親等内の血族には、曾祖父母の甥姪などまで含まれるため、血族であればかなり幅広い範囲が対象です。 一方、3親等内の姻族には、配偶者の兄弟の子供や、配偶者のおじ、おばなどが該当します。 なお、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人も含まれます。 控除対象扶養親族は、必ず納税者と生計を一にしていなければいけません。 納税者とは、申告をする人のことです。 例えば、納税者本人に弟がいたとしてもその弟本人が別の世帯を持って独立した暮らしを営んでいるのであれば、控除対象扶養親族にはなりません。

扶養親族とは何ですか?

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。 (注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。 (1)配偶者以外の 親族 (6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 )または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2)納税者と生計を一にしていること。 (3)年間の 合計所得金額 が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

年末調整の扶養控除の対象となる親族は誰ですか?

年末調整の扶養控除の対象となる親族は、無収入の人に限りません。 合計 所得金額 が48万円以下なら、扶養親族となります。 この場合の「所得」とは、実際に得た収入金額とは一致しません。 税法上での所得とは、収入から 所得控除 などの必要経費を差し引きした金額を指すからです。 必要経費は、所得の種類別によって異なります。 パート・アルバイトは、提供した労働の対価として給与を支払われる労働者のことです。 給与所得 は、「収入 - 給与所得控除 額(最低ライン55万円)」で求められるため、 年収が103万円以下の場合は、「103万円 - 55万円 = 48万円」により、48万円以下となり、合計所得金額48万円以下の条件を満たします。

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